GAP農業者申請

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GAP農業者情報

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個人情報について
(目的)
第1条 全国農業改良普及支援協会(以下、「協会」という)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法律」という)の定めるところによる個人情報取扱事業者として、法律に則り、個人情報の適正な取扱を確保するため、本規程を定める。

(適用範囲)
第2条 本規程は、協会又は協会役員・協会従業員(以下両者を「従業者」という)が業務に関連して取得した以下の個人情報に適用される。
(1) 書籍発注者、執筆依頼者など協会の顧客または潜在的顧客(顧客が法人の場合には当該団体に所属する個人)の個人情報
(2) 業務委託に基づき他社または地方公共団体等から取得した個人情報
(3) 従業者が業務に関連して取得し従業者個人で管理している個人情報
(4) 従業者の個人情報
(5) その他協会または従業者が業務に関連して取得する個人情報

(個人情報を取扱う者)
第3条 個人情報を取扱う従業者の範囲は、会長が別途定める。

(利用目的)
第4条 協会は、個人情報を取得するにあたってはあらかじめ利用目的を明らかにし、利用目的の範囲内で個人情報を利用するものとし、利用目的を超えて個人情報を利用する場合は、法令で定めのある場合を除き、あらかじめ本人の同意を得るものとする。

(第三者提供)
第5条 協会は、法令で定めのある場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供しない。

(個人情報の開示・訂正等)
第6条 協会は、本人から当該本人に係る個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正 (削除を含む)を求められた場合は、関係法令等に則りこれに応じるものとする。

(苦情の処理)
第7条 協会は、個人情報に関して本人から苦情の申出があった場合は、誠意をもって適切に処理するものとする。

(安全確保措置等)
第8条 協会は、利用目的の達成のために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、個人情報の漏えい、減失、毀損等が発生しないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(職員の教育)
第9条 協会は、個人情報を取扱う第3条の従業者に対し、個人情報の取扱に関する教育・指導を年1回実施する。

(委託先の監督)
第10条 協会の業務を遂行するために個人情報の取扱いの一部または全部を第三者に委託する必要がある場合は、当該委託先との間に個人情報の取扱いに関する定めを締結し、個人情報の管理義務が確実に遵守されるよう指導するものとする。

(細則)
第11条 本規程に基づき個人情報の適正な取扱の確保に関して協会が講じるべき措置その他必要な事項は、個人情報保護規程細則(以下「細則」という)に定める。

(権限)
第12条 理事会は、協会会長に対し、細則を制定し、適宜、これを加筆、変更、修正する権限を委任する。
2.協会会長は、前項の委任に基づき、細則を制定し、適宜、これを加筆、変更、修正する。
3.協会会長は、個人情報保護管理者を選任および解任する。
4.個人情報保護管理者は、本規程および細則に基づき、個人情報保護に関する管理体制を整備し、管理措置を実施する。また、従業員を教育・指導、監督し、苦情処理または開示請求等への対応を指揮する。個人情報漏えい問題が発生した場合、対策本部を設置してこれを指揮し、その他個人情報の適正な取扱を確保するため必要な行為を行う。

(附則)
この規程は、令和7年2月19日から施行する。

平成17年4月1日
改正 平成25年4月1日
改正 令和7年2月19日 

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